みやぎ
高校野球
四季報

槍でB29を撃墜しようというような戦い












日本学生野球憲章第13条
選手又は部員は、いかなる名義によるものであっても、
他から選手又は部員であることを理由として
支給され又は貸与されるものと認められる学費、生活費
その他の金品を受けることができない。

特待生制度調査で一部に異論 東北私学部会

 高校野球の特待生制度問題を話し合う「東北地区特待生問題私学検討部会」が8日、盛岡市内のホテルで開かれた。
日本高校野球連盟が2009年度から3年かけて行う実態調査の在り方について意見交換。内容や結果の公表で、一部
に異論が出るなど、対応の難しさが浮き彫りとなった。

 東北各県の私立校代表と高野連関係者ら18人が出席。非公開で行った。

 特待生制度を明記した各校の募集要項を各県高野連に提出することについては、おおむね賛同を得た。ただ、特待生を
5人に制限することや、野球部在籍1年後の追跡調査には、「学校側の裁量権の問題」「追跡調査は在籍1年後ではなく、
卒業する3年後に実施すべきだ」と異論が出た。

 調査内容の公表には「生徒の氏名や
学校名を控えるべきだ」と慎重な意見が出た。

 会合の意見は、15日に大阪で開かれる特待生問題私学検討部会9地区代表者会議で報告される。

 日本高野連は12年度から、特待生を5人以下とする方針。09年度から実態調査を行うに当たり、意見集約をしている。

2008年05月09日  河北新報記事

なんで「学校名を控えるべき」なんでしょうかね。
5人以下になんかしなくて良いから、(どうせ、ヤミ特待が出てくる)このサイトでやっているように、校名に(特)や(外)を
つけて明確にしてほしい。

                                       桜迷宮@ハンデキャッパー








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